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【R7年年末調整】「103万円」を超えても諦めないで!大学生・パート主婦(夫)の扶養控除、ここが変わった!

令和7年(2025年)の年末調整は、長年の常識だった「103万円の壁」が見直される特別な年です。
「バイト代が103万円を超えたから、今年は扶養から外さなきゃ…」と自己判断するのは大変危険です。
そのまま提出すると、数万円〜十数万円単位で損をしてしまう可能性があります。

 

 

大学生のお子様やパートのご家族がいる方は、提出前に必ず以下の3点をチェックしてください。

1. 「103万円」はもうボーダーラインではありません。

 基礎控除等の引き上げにより、扶養に入れる年収の上限が変わっています。

 年収が110万円や120万円であっても、新制度では扶養に入れたり、控除を受けられたりする可能性があります。

 「超えた=アウト」と諦めて申告書に書かないのが一番の損です。必ず新しい基準を確認してください。

2. 大学生(特定扶養親族)は特に注意!

 19歳〜22歳のお子様(特定扶養親族)は控除額が大きいため、判定ミスが税額に大きく響きます。

 給与収入のみであれば188万円以下であれば段階的に控除を受けることができます。

3. 「交通費」を含めて計算していませんか?

 税金の壁(103万円等の判定)には、通勤手当(非課税分)は含めません。

 給与明細の「総支給額」だけで見て「超えた!」と判断するのは間違いです。

 必ず交通費を引いた「課税支給額」で判定してください。

【結論】

今年は「源泉徴収票」が必須です ルールが変わった今年は、記憶や感覚で書くのは事故の元です。

必ずご家族のアルバイト先から「令和7年分 源泉徴収票」を取り寄せ、正確な金額を確認してから記入しましょう。

新しいルールを味方につけて、正しく年末調整を行ってください。

経理をラクにご不明な点はお気軽にご相談ください。
お客様に寄り添ったサポートをお約束します。

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